荷物が壊れたら業者は弁償してくれるの?
引越し後に荷物の破損やキズ、故障、紛失などのトラブルが発生した際には、
基本的には「標準引越運送約款」という取り決めのルールにもとづいて、補償や賠償が行われることになります。
引越しの現場で気がついてときは、すぐに現場の作業の責任者に伝え、その場で写真を撮るなどして、状況の保存をしましょう。
それを元にして、作業責任者に事故証明書を出してもらうと、その後の交渉をスムーズに進めることができます。
ただ、
引越しの際の破損やキズは、それが元からあったものなのか、引越しが原因のものなのかを証明するのが難しいということもあり、
水掛け論のようなトラブルに発展することもあります。
高価な家具や大切な食器、壊れやすいものなど、不安に思うものは、あらかじめ写真を撮っておくことができれば、そうしたトラブルの際に証拠になるでしょう。
また、見積もりの際に補償の内容について確認しておくことも重要です。
引越しの当日ではなく、後日気がついた破損やキズなどは、証明するのが更に難しくはなりますが、すぐに業者の担当者に連絡をして、状況を伝えて下さい。
約款では、荷物の引き渡しが終了してから3ヶ月以内は、業者に補償の責任があると記載されています。
こうした場合の補償のためにも、約款をしっかりと明示する業者に依頼することが大切になってきます。
業者に責任があるということがはっきりしたら、修理、代替え品、相当額の弁償金などで補償が行われることになりますが、修理してもらう場合は、できれば荷主の側で修理に出し、費用のみを引越し業者に支払ってもらうようにすると安心です。
もしどうしても引越し業者との話し合いが進まない場合は、消費生活センターや全日本トラック協会、運輸局や運輸支局などに相談し、アドバイスしてもらうと良いでしょう。
いずれにしろ大切なのは、最初からクレームをつけるような態度ではなく、冷静に話し合いをすることです。
泣き寝入りをする必要はありませんが、相手を無駄に怒らせて態度を硬化させてしまっては、荷主にとってもメリットはありません。